不動産登記には一定のルールが定められています。ここはよく出題されるので押さえておきましょう。
例えば、AさんとBさんが同じ権利を登記した場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、早く登記したほうが優先されます。早く契約した方ではありません。
普通の人が、いかにも間違いそうなルールです。ですから2級FP技能士試験ではよく出題されるのです。ただ、このルールだけでは困ることがあります。
例えば、登記に必要な書類等が揃わず、登記ができないような場合です。早い者勝ちでは、悪い人に権利をとられてしまうかもしれません。
このような場合は、仮登記をします。
登記順位だけ先におさえる、いわば、登記の先行予約みたいなものです。こうしておけば登記順位の保全ができます。ただ、仮登記は、所詮「仮」なので権利を主張するためには、本登記に切り替える必要があることは押さえておいて下さい。
最後に一言。これだけは、覚えておいてください。

登記には公信力がありません!!!
つまり、登記内容を信じて取引をしてだまされたとしても保護されないということです。ですから、不動産取引においては、登記記録を閲覧するだけでは不十分なのです。怖いですね・・・・。



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